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医療費について

 

在宅自己導尿指導管理料とは、在宅患者を対象に自己導尿に関する指導を実施した場合に算定できる保健診療の報酬点数の項目です。1月に1回に限り1800点を算定することができます。医科診療報酬点数表によると「在宅自己導尿指導管理料とは、指導が必要であると医師が判断した患者に対して、医師が療養上必要な事項について適正な注意および指導を行ったうえで、患者の医学管理を十分に行い、かつ、在宅療養(清潔間歇的導尿)の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導などを行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を支給した場合に算定する。」とあります。ここで重要なのは、在宅自己導尿指導管理料には、衛生材料や保険医療材料であるカテーテルなどの支給のみでなく、在宅療養(清潔間欠導尿)に関する指導料が含まれていることです。

在宅自己導尿指導管理料は、使用するカテーテルによって点数が変わります。再利用型のカテーテルを用いる場合には1800点となりますが、ディスポーザブルカテーテルを用いた場合にはカテーテル加算として600点が加算されます。

なお、在宅自己導尿指導管理料の算定は1ヶ月に1回のみとなります。同一月に2回以上指導を実施した場合は、第1回の指導日に算定します。カテーテル加算の算定も同様に1ヶ月に1回のみの算定になります。また、同一患者に対して、2つ以上の保険医療機関が在宅自己導尿指導を行った場合においては、主に指導を実施した医療機関のみが算定できることになっています。さらに、同一保険医療機関において、同一患者に2つ以上の在宅指導管理を実施した場合には、主となる指導管理のみが算定されます。自己導尿を行いながら、自己注射を行っている場合などは、在宅自己導尿指導管理料か在宅自己注射指導管理料の一方のみを算定することになります。

そして、在宅自己導尿指導管理料を算定している場合には、導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル措置の費用を算定することはできません。この他にも、算定時には在宅自己導尿を指示した根拠、方法、注意点、緊急時の措置、指導内容の要点などの記録や、緊急事態に対処できる施設の体制整備などが義務付けられています。

間欠式バルーンカテーテルは2016年4月の診療報酬改定により、新たに「特殊カテーテル加算・2間歇バルーンカテーテル600点」が適用となりました。(他項目と併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。)

 

 

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